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防犯カメラの映像は個人情報?設置前後に整える運用ルールと保存期間

防犯カメラの映像と個人情報 — 設置前後に整える運用ルール

防犯カメラに映った人の姿は、特定の個人を識別できるものであれば個人情報にあたります。そのため、機種を選ぶ前に「何のために、どこを撮るか」を決め、カメラがあることを掲示し、映像の保存期間と見られる人を文書で決めておくことが基本になります。

この記事の要点

  • 映った人の姿が特定の個人を識別できるものであれば個人情報にあたる。機種選びより先に目的と撮影範囲を決める。
  • 保存期間は個人情報保護法に日数の定めがなく、静岡県のガイドラインは原則最大1箇月以内という目安を示している。
  • 設置前後に決めておく論点は7つ。進め方のチェックリストは8項目

この記事の答え

個人情報保護法は保存日数を定めていませんが、必要がなくなった映像は遅滞なく消去するよう努める義務があり、静岡県のガイドラインは原則最大1箇月以内で必要最小限の保存期間を決めるよう求めています。以下は2026年9月時点の一般的な考え方です。個別の判断は所轄の窓口や専門家にご確認ください。

設置前後に決めておく7つの論点

次の7点を決めて紙に残すと、後から社内で説明できる状態になります。

論点 一般的な考え方
目的と撮影範囲 目的をできる限り特定し、その範囲内で使います。静岡県のガイドラインは撮影区域を必要最小限とし、向きや角度を調整して住宅などの私的空間が映り込まないよう求めています。
掲示・通知 設置状況から防犯目的が明らかなら利用目的の通知・公表は不要とされる一方、撮影を本人が容易に認識できないときは、入口やカメラ設置場所への掲示などの措置が必要とされています。
保存期間 法律上の日数の定めはなく、必要性を考えて自社で設定し、必要がなくなったら遅滞なく消去するよう努めます。静岡県のガイドラインは原則最大1箇月以内という目安を示しています。
閲覧できる人 操作や視聴ができる担当者を指定し、それ以外の操作を禁止します。録画機やモニターは施錠できる室内で、関係者以外から見通せない場所に置きます。
外部への提供 警察等に渡す場合も、社内の手続と基準を先に決めます。正式な文書による依頼を前提にする、日時と場所を特定して該当部分だけを渡す、といった運用例が示されています。
従業員の撮影 従業者のモニタリングを行う場合は、目的をあらかじめ特定して社内規程に定め従業者に明示し、責任者と権限、実施ルールを決めることが留意点とされています。
クラウド録画 クラウドとは映像を社外のサーバーに預ける方式です。提供事業者が個人データを取り扱わない旨が契約で定められ、適切にアクセス制御が行われている場合等には第三者提供に当たらないとされますが、自社側の安全管理措置は必要です。海外のサーバーなら所在国の制度の把握も求められます。

進め方のチェックリスト

1. 目的

目的を1行で書く。「駐車場と出入口の防犯」のように、後から読んでも分かる言葉にします。

2. 撮影範囲

図面や写真に撮影範囲を描き込み、近隣の住宅・通路・他社の敷地が入らないか確認します。

3. 掲示する位置

掲示する位置を決めます。カメラの設置場所と、撮影区域に入る前の場所の両方に出す運用例が示されています。

4. 保存期間

保存期間を日数で決め、録画機の設定をその日数に合わせます。

5. 映像を見られる人

映像を見られる人を氏名で決め、パスワードを個人ごとに分けます。共用では誰が見たか追えません。

6. 警察等から依頼が来たときの窓口と手順

警察等から依頼が来たときの窓口と手順、記録の残し方を決めます。

7. 従業員が映る場合

従業員が映る場合は、目的と範囲を社内規程に書き、書面などで周知します。

8. 短い運用規程

短い運用規程にまとめ、操作する人が見える場所に掲示し、年1回は見直します。

費用と期間の考え方

金額は現場ごとに変わるため、変動要因だけ挙げます。カメラ台数と設置高さ、配線の距離と経路(屋外や天井裏を通すか)、電源の有無、録画機の容量(保存日数と台数で決まります)、ネットワーク環境、既存設備を流用できるか、遠隔で見る仕組みを付けるか、が主な要因です。

期間は、現地調査から設計、機器手配、工事、設定と説明という流れで進み、部材の在庫や営業時間外作業の必要性で前後します。

ひとこと:運用ルールづくりは工事と並行できます。

自社でできること/業者に頼んだ方がよいこと

自社でできるのは、目的の言語化、撮影したい範囲の指定、保存期間と閲覧者の決定、掲示物の作成、社内周知、苦情や問い合わせを受ける担当者を決めることです。事業の判断なので、外部に丸投げすると運用が続きません。

一方、撮影範囲が近隣に及ばないかの実地確認、配線工事、録画機やクラウドのアクセス権設定、ログの取得設定、ネットワーク側の保護は、業者に頼んだ方が安全です。労務面など法的な判断が必要な場面は、弁護士や所轄の窓口への確認をおすすめします。

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有限会社GT.engineerは、IT部門を静岡県三島市長伏52-3に置き、沼津市・三島市・清水町(駿東郡)・長泉町を中心に、伊豆市・伊豆の国市を含む伊豆地域全体でITのご相談に対応しています。防犯カメラは、ネットワークやサーバーと合わせて見た方が運用が整いやすい分野です。

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よくある質問

Q. 「防犯カメラ作動中」の掲示は法律で義務づけられていますか。

A. 個人情報保護委員会のQ&Aでは、設置状況から防犯目的が明らかなら利用目的の通知・公表は不要とされています。ただし撮影を本人が容易に認識できない場合は、入口やカメラ設置場所への掲示などの措置が必要とされています。静岡県のガイドラインも分かりやすい表示を求めています。

Q. 映像は何日残せばよいですか。

A. 個人情報保護法に日数の定めはありません。利用の必要性を考えて自社で保存期間を設定し、必要がなくなったら遅滞なく消去するよう努めることが求められます。静岡県のガイドラインは原則最大1箇月以内で必要最小限の期間を決めるとしています。

Q. 警察から映像を求められたら、本人の同意が必要ですか。

A. 刑事訴訟法第197条第2項に基づく警察からの照会への回答は、「法令に基づく場合」(個人情報保護法第27条第1項第1号)に当たり、本人の同意は不要とされています。照会元の役職・氏名を確認し、提供した記録を残す運用が示されています。

Q. 従業員が映る位置にカメラを置いても構いませんか。

A. 従業者を対象とするモニタリングの留意点として、目的をあらかじめ特定して社内規程に定め従業者に明示すること、責任者と権限を定めること、実施ルールを策定して運用者に徹底すること、ルールどおり行われているか確認することが挙げられています。

出典:個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」Q1-13・Q5-4・Q5-7・Q7-17・Q7-53・Q10-8(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/)/個人情報保護委員会「民間事業者向け カメラと個人情報保護法」パンフレット(令和5年12月)(https://www.ppc.go.jp/news/camera_related/)/静岡県「プライバシー保護に配慮した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/bosaikotsh/bohanmachizukuri/1040370/1013520.html)/IoT推進コンソーシアム・総務省・経済産業省「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」(2022年3月30日公表)(https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220330001/20220330001.html)(2026年9月16日確認)

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